このゲームにより生じた事故の責任は、開発元は一切負わない・・・

私の別のブログつながりの知り合いが、ポケモンGOを最近やりだしたとかで、公園をウロウロしているらしいのですが。

その友人も、最初は「あんなの面白くない」と思ってたらしいのですが、やってみたらハマったそうで。

ポケモンGOはちょっと前に流行った「イングレス」というゲーム(柳也さんもたしかやっていたような気がする)のゲームエンジンが使われていて、「イングレス」と「ポケモン」がコラボレーションしたようなものらしいです。

でもさ、「崖から落ちた」「国境を越えて拘束された」とか「ゲームをしながらバイクを運転したら検挙された」「大津でポケモンGOをしながら運転してたら、玉突き事故が起きた」とか。

高須クリニックの高須院長が、自家用ヘリコプターでポケモンを鬼ゲットするだとか。

バカッターを超えるバカ発見器になりつつあるこのゲーム。

スクストに3万円以上課金してしまった私は人のこと言えないのはわかってるけど。

実際これが美少女ゲームで、美少女を捕獲するゲームだとしたら、私はためらいなく崖からダイブするし、国境も越えるだろう。

しかし、東洋経済オンラインの記事にこういうものがあった。

販売元であるNiantic,Inc(以下、ナイアンティック社)は「アプリをインストール後、初めて起動する際に利用規約と注意喚起画面を表示し、同意しないと進めないようにする」ことを安全対策としているが、ゲームを始める前に読んでいる人は、果たしてどれだけいるだろうか。しかし、いざトラブルになった時は、これを前提として話が進んでいくことになるので注意が必要だ。

 「安全なプレイ」という表題がつけられた条項では、日本人の感覚からすると驚きの文言がある。「本サービスの利用中にお客様が被る可能性のある損害に関してお客様が合理的に必要であると考える健康保険、損害賠償保険、災害保険、人身傷害保険、医療保険、生命保険及びその他の保険契約をお客様の責任において維持することに同意するものとします」とされているのだ。

 たかがゲームをやるだけで医療保険や生命保険まで入って、自分の損害を守るとはピンとこないかもしれないが、ここまでしてナイアンティック社には責任がないということが強調されている。

 実際に紛争が起きた場合は、さらなるハードルがある、「抵触法を考慮することなく、カリフォルニア州法に準拠する」とされていて、日本の法律では争うことができない。そして、そもそも訴訟になること自体を回避するため、「仲裁合意」という項目が設けられている。仲裁とは、紛争を第三者である仲裁人の判断に委ね、その判断に従うという合意に基づき紛争を解決する手続のことをいう。

そんなわけで、東洋経済オンラインの記事を一部抜粋したけど、いくら怪我したり、死んだり、事故を起こしてDQN親が運営を訴えようとしても、それは棄却されるのです。

ゲームを始めた時点で、運営が全ての責任を負わないことに同意していることになるのだから。

これだけ、事件や事故が世界中で相次いでいるにも関わらず、訴訟大国のアメリカで集団訴訟のニュースがなかなか出てこないのはそういう事情もあったのですね。

このような規約があるということは、ナイアンティック社は、このゲームをプレイすることで、このような事件・事故が起こることを、あらかじめ予測していたのかもしれません。

ポケモンGOが流行っているので、他社も似たようなゲームをリリースしていくのでしょうね。
「デジモン」あたりがやりそうかもしれませんが。

もうすでに、偽物のポケモンGOが公開され注意喚起もされているとか。

たかがゲーム。

それに大事な人生を振り回されないようにしたいものです。