そういう契約を結んでいてもダメなのか?
インターネット接続サービスを中途解約する時に、残りの利用料金を全額支払わせるのは、「消費者契約法」違反だと。
京都消費者契約ネットワークが、ケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求め、京都地裁が原告の訴えを認めた。
ということで、まぁ普通に解約料9800円だったら問題ないんだけど。
残りの利用料金を全額払わせるというのは悪質だよね。
利用料金全額払わせるんだったら、サービス継続しろよって話なんだけど。
そういう消費者を守る判例が出るというのはいいことだよね。
光回線は相変わらず違約金高いけどね。